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【空き家問題】
空き家の問題を解決する
現在日本国内には、846万戸もの空き家が存在すると言われています。少子高齢化にともなって、空き家の数は今も右肩上がりに増え続けているのです。空き家が発生する理由はさまざまですが、放置された空き家は多くの問題を引き起こします。
福岡県糸島市の三愛地建株式会社は、空き家の維持・管理、売却などのご相談も承っております。ぜひお気軽にご相談ください。
空き家問題
そもそも「空き家」とは、国土交通省の定義によれば、「1年以上利用の実態がない住宅」のことを言います。
少子高齢化にともない、我が国の空き家の数は年々増加の一途をたどっており、「平成30年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家の数は846万戸に達しました。住宅総数6242万戸に対する空き家の割合(空き家率)は、13.55%、つまり7軒に1軒ほどが空き家となっている計算です。10年後にはさらに空き家の数が増え、3軒に1軒が空き家になるという民間の予測(※)も出ているのです。
※ソース(野村総研):https://www.nri.com/jp/news/newsrelease/lst/2019/cc/0620_1
空き家が発生する原因
我が国で空き家が発生する主な理由としては、以下のものが考えられます。
少子高齢化で住宅が供給過多になっている
急速な少子高齢化が続く中で、住宅の数が世帯数を上回り、供給過多に陥っています。日本人はもともと新築の住宅を好む傾向があり、中古物件が余っていても、そこに住みたがる人は少ないのです。
また、自宅ではなく老人ホームや介護施設暮らす高齢者が増えたことも、空き家が増加している原因だと言えるでしょう。
相続した実家を解体するのが忍びない
親が亡くなり、実家を相続した場合でも、職場が遠いなどの理由から居住できないことも少なくありません。だからと言って、生まれ育った実家をなくしてしまうのも忍びなく、空き家として放置してしまうケースもよく見られます。
解体してしまうと固定資産税が高くなる
固定資産税も、空き家の有効活用を妨げている大きな原因と言えるでしょう。土地の上に建物が建っていると、固定資産税はなんと最大1/6に軽減されます。更地にするにも費用がかかる上に、税金が6倍になるわけですから、空き家の解体に二の足を踏む方が多いのも頷けます。
相続問題がこじれて放置される
不動産が相続の対象となる場合、相続人は1人だけとは限りません。現金のようにスッキリ分割できない不動産は、相続の際に揉める原因になりがちです。その場合、いつまでたっても分割協議が進まず、放置されるケースも多いのです。
空き家増加・放置のデメリット
空き家を放置していると、さまざまな問題が発生します。空き家自体や所有者だけでなく、近隣の住人に迷惑がかかる可能性もあるため、最低限の管理はきちんと行うようにしましょう。
近隣への迷惑
家は人が住まなくなると、どんどん劣化が進んでいきます。長年放置された空き家は、台風や地震で倒壊したり、不審者が入り込んだり、不法投棄の場となってしまったりと、防災・防犯・防火などの面からも近隣の住民に不安を与えかねません。
景観の悪化
空き家が老朽化するにつれて、建物の外観の傷みが目立つようになり、庭には雑草が生い茂るなど、見た目も劣化していきます。そうなると近隣の景観も悪化してしまい、周囲に不快な印象を与えることも。さらにその結果、その地域全体の資産価値が下がってしまい、近所の方々に迷惑をかける恐れもあります。
資産価値の低下
遠方に住んでいて、なかなか掃除をしに通えないというケースもあるでしょう。手入れがされずに劣化の進んだ家は、資産価値も下がります。いざ売却したいと思っても、思うような価格では売れない可能性も。業者に依頼して、定期的に手入れをしてもらうことも検討してみましょう。
機会の損失
放置されている空き家は、有効利用される機会を失っている状態です。放置せずに売却したり賃貸住宅として貸し出したり、あるいは駐車場にしたりしていれば、経済活動の一端を担えたかもしれません。そんな物件が放置されていることは、所有者にとっても社会にとっても、機会の損失だと言えるでしょう。
特定空き家に指定される可能性がある
長年放置されている空き家は、後述する「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
注意!特定空き家化とそのデメリット
「特定空き家」とは?
増え続ける空き家対策として、平成27年(2015年)に施行された「空き家等対策特別措置法」の中で、「特定空き家」に関する定義がされています。それによると「特定空き家」とは、
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1倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
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2著しく衛生上有害となるおそれのある状態
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3適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
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4その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家のことです。
特定空き家に指定されるとどうなる?
空き家が自治体によって「特定空き家」に判定されると、「特定空き家等に対する措置」により、適切な修繕や管理を行うよう「助言・指導」が行われます。それでも改善がなされないと、自治体は順に「勧告」「命令」「戒告」を実施。
「勧告」を受けると固定資産税の住宅用地特例から除外され、税額はそれまでの6倍になります。さらに「命令」になると、50万円以下の過料が課されます。「戒告」まで行っても従わない場合に行われるのが「行政代執行」です。この段階では、自治体がその空き家を強制的に取り壊し、費用を所有者に請求します。
指定を解除してもらうには?
「助言・指導」を受けた場合、その後一定の猶予期間が与えられます。この期間中に空き家の管理状況を見直して、対策を講じるべきでしょう。具体的には、建物の修繕を行う、ゴミを撤去する、敷地内の清掃をする、倒壊の危険がある場合には解体するなどの対策が求められるはずです。
状況が改善したと行政側に判断されれば、特定空き家の指定を解除してもらえます。
空き家問題の解決方法一覧
空き家バンクを使って買い手を探す
最近では空き家問題に悩む各地方自治体が、「空き家バンク」を運営するようになってきました。このサービスは、自治体に存在する空き家の情報をネットで公開し、より多くの人に興味を持ってもらおうというものです。
空き家の管理サービスを利用する
適切に管理さえされていれば、空き家に関する問題はほとんど起こりません。「空き家管理サービス」を利用すれば、定期的に空き家の状況を確認してもらえるほか、必要であれば草刈りや修繕などの依頼も可能です。
リフォームやリノベーションを行い、民泊やシェアハウスとして貸し出す
空き家の立地にもよりますが、自己資金でリフォーム、あるいはリノベーションして、シェアハウスや民泊として賃貸に出すという選択肢も。需要のあるエリアなら、検討してみる余地はあるでしょう。
売却する
問題を解決する一番手っ取り早い方法が「売却」かもしれません。空き家を現金化できるだけでなく、今後の維持管理やそれにかかる費用、税金といったすべての負担から解放されます。
三愛地建にお任せください!
「空き家をどう活用したらいいのかわからないし、費用がかかるのも困る。ひとまず放置して様子を見よう……」
このように考えておられる方も多いかも知れません。しかし家というものは、放置しているだけでどんどん資産価値が目減りしていってしまいます。また、毎年かかる税金や維持・管理費など、固定費だけでもバカになりません。
それだけならまだしも、誰も住んでいない空き家は劣化が進み、「廃墟」となって、犯罪や事故の温床になる可能性もあります。
「不動産のことなんてよくわからないし面倒くさい」と思われるかも知れませんが、そんなときのために我々プロがいるのです。糸島市の三愛地建株式会社は、空き家の管理や売却のご相談も承っております。ひとまずお話をするだけでもかまいませんので、ぜひ当社に来てみませんか?
空き家の管理にお困りの方、売却をお考えの方は、下記のフォームからのお問い合わせをお待ちしております。